留学生の就労ルールが変更に

ニュージーランド移民局の発表によりますと、2014年1月から、「語学学校に通う留学生」「大学、専門学校、ポリテクに通う留学生」「PhD 及びMasters Degree で就学する留学生」に対する、就労のルールが変更になります。

  • 少なくとも14週間以上、High Quality と認定された語学学校(語学コース)(a High Quality Provider)で就学している全ての留学生は、週20時間以内の就労が認められます。
  • 少なくとも1年間以上のコースを就学している、大学、専門学校、ポリテクニックの全ての留学生は、夏期休暇期間に加えて、あらかじめ決められている休暇期間(Semester Break)に、就労時間の制限なくフルタイムで就労ができます。
  • PhD 及びMasters Degree で就学する留学生は、就労期間、就労時間の制限なく、就労ができます。

<High Quality と認定された学校について>

NZQA(New Zealand Qualification Authority)という国の機関が、external evaluation and review (EER) に基づき、教育機関を4つのカテゴリーに分けています。今回の就労のルール変更においては、Category 1 に認められた学校(教育機関)がHigh Quality Provider に該当します。

なお、今回の変更で、Category 4 の学校で留学生が就学するときには、学生ビザの発行が認められなくなります。

詳細は、必ずニュージーランド移民局の一時情報を確認してください。

http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/news/internationalstudentchanges.htm

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